大切な答弁をいただきました。ありがとうございます。
これ、分権室なんですが、総務省におかれましても、分権の量を増やすということではなくて、質を高めるということをやっていただきたい。もう十分に権限も財源もあるので、要するに、自治を育てたり深めたりすることこそ重要だと思います。党でも国と地方の役割の在り方を見直すべく議論が始まりましたので、しっかりコミットしていきたいと思いますので、是非よろしくお願いをいたしたいと思います。
そして、続きまして、厚労省の医療、特に歯科診療への指導監査の見直しの必要性について問わせていただきたいと思います。
この仕組みややり方は、診療報酬の抑制には効果的かもしれません。しかし、様々な面で大変問題が多い制度運用だと思っております。特に歯科はそうであります。もう医科、歯科含めて、御案内のとおり、もう何人も自殺しているんです。まず、法律の根拠が極めて曖昧です。すなわち、健保法等に、厚労省の、厚労大臣の指導を受けなければならないと書いてあるだけです。様々な通知、各級通知で自由自在に義務付けが行われております。弁護士同席や録音などの防御の権利も制度上担保されておりません。現場任せ、そのとき出たとこ勝負。資料提出が余りにもショートノーティスだったりします。そういう運用面も大きな課題があります。そもそも、資料提出命令も根拠もないんですよ、法律上の。
といった様々な課題があるんですけど、御案内のとおり、特に大きな問題は、指導大綱における高点数指導の問題です。集団的個別指導の翌年の診療報酬の相対的な状況によって個別指導の対象となるかどうかが決まる仕組み、これが大きな問題です。各県ごとなんです。これが問題なんですよ、一番。各県ごとに上位八%を集団的個別に選んで、その翌々年の実績が、集団的個別を受けた翌年の実績がその中の上位半数に入るかどうか。頑張って下げた人でも、上半分に入っちゃったらアウト、個別指導。相対的な判定方法なんです。だから、各県ごとにやっているから、全国平均から見たら十分に低いような人も個別指導の対象になってしまって、密室で大変厳し過ぎる指導が行われているのが実態です。
そして、資料六を御覧ください。
この高点数指導の個別指導の実施状況が各県ごとにばらばらなんですよ。各県ごとに対象のつかまえ方や実施状況がばらばらで、緑の点線で囲んだところは、指示された通知を守ろうとして四%に近いところを一生懸命やろうとしているところ、県だと思います。しかし、ばらばらのところ、それも厚労省の側のマンパワーや運用実務面の問題で、受け手側の、変な話、まあロシアンルーレットみたいな感じになっちゃって、運不運が、なっている状況は本当に良くないと思っております。
念のため申し上げますけれども、悪質なものを見逃してくれと言っているわけでは全然ないんですよ。悪質なものは是非的確に、しかし比例原則に従って対応していっていただきたい。小さな罪には小さな罰を、大きな罪には大きな罰をということだと思います。
それと、全国の指導、中でも個別指導を増やしてみんな上げてくれと言っているつもりは全くありません。重箱の隅をつつくような形にならないように、より的確に対象を選んで各県公平にやっていただきたい。そのためには、すなわち情報提供ですよ。情報提供、もうこれは様々いろいろあるんですけど、それに基づく悪質なものに集中していくべきだと思います。
平成八年度から、もう四半世紀以上ですか、実施されてきた今の仕組みは的確な見直しが必要ではないかと思いますが、見解を伺いたいと思います。