お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項は、同条第一項により小型無人機等の上空からの退去等を命ぜられた者がその措置をとらないとき等は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる旨定めております。
その上で、ここでいう必要な措置には、当該小型無人機等をジャミング装置等の資機材を活用し、その飛行を妨害することのほか、対象施設への危険が切迫した状況下において、ほかに手段がないときに、何らかの方法により意図的に破壊する行為も含まれていると解されます。また、このような必要な措置をとる権限は、警察官や海上保安官等のほか、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官等にも与えられているところでございます。
いずれにいたしましても、対象防衛関係施設におきましては、小型無人機等への対処に万全を期すことができるよう、警察と自衛隊が警戒警備に必要な情報共有や合同訓練を推進するとともに、小型無人機等を検知した際における情報共有を含め、連携した対処を行うこととしているところでございます。