お答えいたします。
ギャンブル等依存症対策につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法というのがございまして、それに基づいて基本計画を策定をいたしまして、関係省庁が一体となって総合的かつ計画的に対策を進めてきておるところでございます。
具体的に申し上げますと、居住する地域にかかわらず、ひとしくその状態に応じた適切な医療や相談につなげることができるようにということで、専門医療機関の整備ですとか地域における相談拠点の整備等の対策を推進してきておるところでございます。
政府といたしましては、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するために、引き続き、各自治体におきますギャンブル等依存症対策の取組が推進されるように、基本計画に基づく取組を着実に実行してまいりたいというふうに考えておるところでございます。