お答えいたします。
現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。
さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていることについても、令和八年分の収支報告書から政治資金監査を行うこととなりました。
こうした改正法を踏まえ、現在、当委員会では、政治資金監査マニュアルの改定を鋭意検討しています。
今後は、登録政治資金監査人に係る研修の開催地や回数等を大幅に増やすなどして、改定した政治資金監査マニュアルの周知を徹底し、改正法の円滑な施行に向けて、しっかりと準備してまいります。
以上です。